高齢者虐待防止対策とは?必要性や具体的な方法、必須の取り組みを紹介
超高齢社会に進むとともに顕在化したさまざまな問題の中でも、とりわけ緊迫した社会問題に「高齢者への虐待」があります。介護施設や病院、家庭などにおける高齢者への虐待は増加傾向にあり、超高齢社会を生きるすべての人にとって他人事ではありません。
高齢者虐待は、社会から孤立した状況での単身介護や、介護や病気に関する知識・介護技術の不足といった介護者を取り巻く事情から生まれると考えられます。また、元々の人格や性格、疾患による言動の混乱や介護者への精神的・経済的依存といった高齢者自身の事情も複雑に絡み合って起こります。家庭や施設といった閉鎖的な環境で起こるため、発見が遅れることも少なくありません。
本記事では、高齢者虐待や障害者虐待の防止と早期発見の必要性のほか、その具体的な方法を解説。事業者に必須の取り組みについても併せてご紹介します。
【参照】厚生労働省「令和4年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果」|厚生労働省(2023年12月)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000196989_00025.html
目次[非表示]
- 1.介護施設・事業所の職員による高齢者虐待の増加
- 2.虐待防止に関する法律の変遷
- 3.障害福祉サービス等報酬改定における虐待防止の推進
- 3.1.高齢者虐待防止の推進に関する義務化
- 3.2.障害者に対する虐待防止研修の義務化
- 4.65歳以上の障害者への虐待における対応
- 5.虐待を見つけたらどうすべき?
- 6.高齢者虐待の種類
- 6.1.身体的虐待
- 6.2.心理的虐待
- 6.3.性的虐待
- 6.4.経済的虐待
- 6.5.ネグレクト(介護、世話の放棄・放任)
- 7.高齢者虐待の深刻さを表す程度
- 8.障害者虐待が起こるシチュエーション
- 9.患者・施設利用者による暴力・ハラスメント行為
- 10.高齢者虐待防止の取り組み
- 10.1.定期的な委員会の開催
- 10.2.高齢者虐待防止に関する指針の整備
- 10.3.高齢者虐待防止に関する研修の実施
- 11.障害者福祉施設等がクリアすべき項目
- 12.虐待の早期発見と予防のために私たちができること
介護施設・事業所の職員による高齢者虐待の増加
介護施設や事業所の職員が、入所する高齢者を虐待するケースは、増加傾向にあります。
厚生労働省の「令和4年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果」によれば、介護老人福祉施設などの入所系施設の職員、および訪問介護や訪問リハビリテーションといった居宅サービス事業を実施する職員が加害者となった虐待の相談・通知件数は、2022年では2,795件でした。前年度の同内容の件数は2,390件であったことから、約16.9%増加していることがわかります。
また、同じく厚生労働省の「令和4年度使用者による障害者虐待の状況等」によると、障害者への虐待が認められた事業所の数は430事業所で、前年度から9.7%増加。虐待が認められた障害者数は656人で、こちらは前年度比で30.7%増加しています。
【参照】厚生労働省「令和4年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果」|厚生労働省(2023年12月)
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001180261.pdf
【参照】厚生労働省「「令和4年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します」|厚生労働省(2023年9月)
https://www.mhlw.go.jp/content/001149928.pdf
虐待防止に関する法律の変遷
虐待防止に関する法律の整備は、社会的に弱い立場にいる人の人権や権利擁護の観点からも欠かせない取り組みとしてこれまでも進められてきました。
2000年の「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」、2001年の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」を経て、2006年4月1日には高齢者虐待の防止と早期発見・早期対応の施策を講じるよう求めた「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、高齢者虐待防止法)」が施行されています。
そして2012年には、障害者虐待の防止や養護者(ご家族など、普段から障害のある人のお世話している人)に対する支援を推進するため、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、障害者虐待防止法)」が施行されました。
さらに、2021年度の障害者差別解消法の改正法公布により、2024年4月1日から民間事業者に対しても合理的配慮の提供が義務化されます。合理的配慮の提供とは、障害のある人が社会的障壁の除去を求めた場合に、除去するための負担が過重でない範囲で、必要かつ合理的な配慮をすることです。
【参照】政府広報オンライン「事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます」|内閣府大臣官房政府広報室(2024年2月)
https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html#secondSection
障害福祉サービス等報酬改定における虐待防止の推進
2024年には、障害福祉サービスに関連する報酬についての見直しも行われました。この改定では、労働の担い手不足や近年の物価上昇といった、障害福祉を取り巻く環境に合わせて、事業の報酬体系や指定基準などの見直しが進められています。
なお、障害福祉サービス等報酬改定の中には、すべての介護サービス事業所に対して「高齢者虐待防止の推進」を求める規定も追加されており、指定された取り組みを実施できていなければ、介護報酬を減らす措置がとられるため注意が必要です。下記に、障害福祉サービス等報酬改定で義務化された取り組みを紹介します。
高齢者虐待防止の推進に関する義務化
これまで努力義務だった介護従事者への研修実施、および虐待防止責任者の設置は義務化されています。
高齢者虐待防止の推進に必要な取り組みは、下記の4つです。
<高齢者虐待防止の推進に必須の取り組み>
- 虐待の発生またはその再発を防止するための委員会の定期的な開催
- 高齢者虐待防止に関する指針の整備
- 高齢者虐待防止に関する研修の実施(年1回以上)
- 虐待防止に関する担当者の選任
障害者に対する虐待防止研修の義務化
障害福祉サービス等報酬改定では、障害者虐待防止措置や身体拘束の適正化も義務化されています。各事業者は、身体拘束等の適正化に向けた下記の4つの取り組みが必要です。
<身体拘束等の適正化に向けた取り組み>
- 記録の整備
- 身体拘束適正化委員会の実施
- 指針の作成
- 研修の実施
【参照】厚生労働省「社会保障審議会介護給付費分科会(第232回)」|厚生労働省(2023年11月)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001171214.pdf
65歳以上の障害者への虐待における対応
65歳以上の高齢者に障害が発生した場合、あるいは障害がある人が65歳以上の年齢に達した場合、「高齢者虐待防止法」と「障害者虐待防止法」のどちらが適用されるのでしょうか。
高齢者虐待防止法は、高齢者を65歳以上の者と定義しています。ただし、65歳未満であっても養介護施設の入所や利用、あるいは養介護事業によるサービスの提供を受けている障害者は、高齢者とみなされます。
一方、障害者虐待防止法の対象は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他心身の機能の障害がある人で、障害や社会的障壁により継続的に日常生活を営むことが困難である人、あるいは社会生活に相当な制限を受ける状態にある人です。
このことから、65歳以上で障害者虐待防止法の対象となる障害を有している人、もしくは相応の障害を持って65歳以上に達した人は、高齢者虐待防止法と障害者虐待防止法のどちらの対象にもなると考えられます。
2つの法律のあいだには優先劣後の関係はありません。そのため、養介護事業者と障害福祉所管課が連携し、被虐待者の状況に最もふさわしい対応をとることが大切です。
【参照】厚生労働省「障害者虐待防止」|厚生労働省(2022年8月)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index.html
【参照】厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」|厚生労働省(2023年3月)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001148565.pdf
虐待を見つけたらどうすべき?
虐待を発見した人は、高齢者虐待防止法にもとづき、各市町村担当窓口や地域包括支援センター等へすみやかに通報する義務があります。通報について言及されている高齢者虐待防止法第七条の内容を見てみましょう。
<高齢者虐待防止法 第七条>
第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 |
精神保健福祉法の改正により、2024年4月からは精神科病院における虐待通報も義務化されました。障害者虐待防止法においても、虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合、いかなる理由があってもすみやかに通報することが義務化されています。
なお、通報の段階で介護者や高齢者本人が当該行為を虐待と捉えているかどうか、また虐待と確定しているかどうかは問われません。
虐待は、往々にして小さなものから大きなものへとエスカレートする傾向があるといわれています。介護を担う人の負担が重く、感情をコントロールしきれなくなったり、心身の疲弊が限界に達したりして、自覚がないまま虐待をしてしまうことも少なくないでしょう。
通報によって虐待が「芽」のうちに摘むことができれば、高齢者の生命や健康が損なわれるのを防げるだけでなく、虐待をしてしまった介護者の未来も閉ざされずに済む可能性があります。
【出典】e-Gov「平成十七年法律第百二十四号 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」|デジタル庁(2022年6月)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000000124_20220617_504AC0000000068
【参照】公益社団法人日本精神科病院協会「精神保健福祉法改正について ~虐待防止を一層進めるために~」|公益社団法人日本精神科病院協会(2023年7月)
https://www.nisseikyo.or.jp/guide/contents/contents_1v2.pdf
高齢者虐待の種類
高齢者虐待防止法では、高齢者虐待の種類を「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」「ネグレクト(介護、世話の放棄・放任)」の5つに分けています。
具体的にどのような行為を指すのか、それぞれの定義とともに見ていきましょう。
身体的虐待
身体的虐待とは、高齢者の体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴力を加えることです。
下記のような暴力的行為によって、体にケガや痛みを与えたり、外部との接触を遮断したりする行為が該当します。
<身体的虐待の例>
- 叩く、殴る、つねる、蹴る
- ベッドや車椅子に縛り付ける
- 室内に閉じ込める
心理的虐待
心理的虐待は、高齢者に対する暴言、または拒絶的な対応など、高齢者に著しい心理的外傷を与える言動のことです。例えば、下記のような言動が該当します。
<心理的虐待の例>
- 怒鳴る、悪口を言う、侮辱する、脅す
- 威圧的な態度をとる
- 無視する
- 嫌がらせをして精神的な苦痛を与える
性的虐待
性的虐待とは、高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者にわいせつな行為をさせることです。代表的な性的虐待は下記のとおりです。
<性的虐待の例>
- 本人の同意なく性的な行為をする
- 下半身を裸にしたまま放置する
- 人前でオムツを交換する
- わいせつ行為を強要する
経済的虐待
経済的虐待とは、養護者または高齢者の親族が、高齢者の財産を不当に処分することです。または、高齢者から不当に財産上の利益を得ることも該当します。
具体的には、本人との合意なしに財産や金銭を使用したり、本人の金銭の使用を理由なく制限したりする行動が経済的虐待にあたります。
<経済的虐待の例>
- 日常生活に必要なお金を渡さない
- 病院の受診や入院などにかかる費用を支払わない
ネグレクト(介護、世話の放棄・放任)
ネグレクトは、高齢者に必要な養護を著しく怠ることです。
ネグレクトは、第三者の助けなしに生活できない高齢者を適切に介護せず、高齢者の生活環境や身体的・精神的状態を悪化させる行動全般をいいます。
<ネグレクトの例>
- 衰弱するほど水分や食事の量を減らす
- 長時間にわたって放置する
- 養護者以外の同居人による虐待行為を放置する
- 入浴させない
高齢者虐待の深刻さを表す程度
高齢者虐待はその深刻さを測るための目安があります。虐待の程度は、程度が大きいものから順に「緊急事態」「要介入」「要見守り・支援」の3つに分かれます。
<虐待の程度>
- 緊急事態:高齢者の生命が危ぶまれる状態
- 要介入:放置すると高齢者の心身の状態が著しく悪化する可能性が高い状態
- 要見守り・支援:知識不足や負担増で不適切なケアになっていたり、これまでの関係性などから不適切な言動が見られたりするものの、高齢者の心身への影響は部分的か明らかでない
「緊急事態」と「要介入」は、当人たちの自覚の有無を問わず、客観的に明らかに虐待とみなされるケースであり、専門職のすみやかな介入が必要です。
【参照】東京都福祉局「虐待の種類と程度」|東京都(2017年)
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/zaishien/gyakutai/understand/shuruitoteido/index.html
障害者虐待が起こるシチュエーション
障害者虐待に対しても防止対策は必須です。障害者虐待が起こるシチュエーションは3つに大別できます。
1つ目は「養護者が障害者に対して行う虐待行為」です。2つ目は、介護老人福祉施設などの入所系施設の職員や、訪問介護・訪問リハビリテーションといった居宅サービス事業を実施する「職員による虐待行為」です。
3つ目は「使用者(障害者を雇用する会社の雇用主等)による虐待行為」が該当します。
患者・施設利用者による暴力・ハラスメント行為
医療・介護の現場では、患者や施設利用者の側から、職員などに対して暴力やハラスメント行為が行われることもあります。そのため現場では、下記のような行為への対応方法を定めることも必要です。
-
院内、施設内暴力
待ち時間や職員の対応に対する不満をはじめ、認知症や精神疾患といった障害から暴力をふるうことも虐待にあたります。
-
ハラスメント
医療従事者が患者から、もしくは施設で働く人が利用者から受ける迷惑行為も虐待にあたります。過度なクレームをはじめ、暴言、つきまとい、性的な発言などのセクハラ(性的嫌がらせ)、治療費未払いなどはハラスメントに該当します。
こうした行為は、医療従事者や職員の生命や尊厳を傷つけるおそれがあります。また、心にトラウマが残り、働くモチベーションや仕事に対する自信が失われて職場に復帰できなくなることも考えられます。
医療機関は、大切なスタッフの尊厳を守るために、患者や利用者側にハラスメントへの対応をあらかじめ周知しておくことが重要です。マニュアルを作成し、職員間で対応にばらつきが出ないようにしておくといいでしょう。
【参照】介護のみらいラボ「介護の現場でご利用者からの暴力・暴言・ハラスメント、どう対処?」|マイナビ介護職(2021年1月)
https://kaigoshoku.mynavi.jp/contents/kaigonomirailab/works/commonsense/20210114/
高齢者虐待防止の取り組み
介護報酬改定において、すべての介護サービス事業所に2024年4月1日から高齢者虐待防止の推進が義務付けられたことは前述したとおりです。ここでは、それぞれの取り組みについて詳しく解説します。
定期的な委員会の開催
すべての介護サービス事業所は、虐待防止のための措置として「虐待防止委員会」を組織し、少なくとも年に1回以上は定期的に開催する必要があります。
委員会では、組織内における虐待の有無を確認するとともに、研修計画の策定、職員のストレスマネジメントや苦情解決、事故対応の総括などを行います。
「日頃のケアの中に不適切なケアが含まれていないか」「利用者への対応について疑問点はないか」といったことも委員会の中で聞き取るようにすると、問題の早期解決や安心して働ける環境の醸成につながります。
【参照】宮城県保健福祉部「令和3年度介護報酬改定における経過措置事項について」|宮城県
https://www.pref.miyagi.jp/documents/47428/sd-douga3.pdf
高齢者虐待防止に関する指針の整備
法人や事業所ごとに、高齢者虐待防止に関する指針を整備する必要もあります。この指針に盛り込む内容は下記のとおりです。
<高齢者虐待防止に関する指針>
- 施設における虐待防止に関する基本的考え方
- 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項
- 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
- 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
- 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
- 成年後見制度の利用支援に関する事項
- 虐待等の苦情解決方法に関する事項
- 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
- その他虐待防止の推進のために必要な事項
【参照】厚生労働省「介護保険最新情報」|厚生労働省(2024年3月)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0322094050199/ksvol.945.pdf
高齢者虐待防止に関する研修の実施
高齢者福祉サービス事業を行っている法人や事業所は、高齢者虐待防止に関して、年に2回研修を実施しなくてはなりません。虐待発生の大きな要因のひとつである「教育・知識・介護技術等に関する問題」を解消するため、職員に学びの場を提供する必要があるからです。
身体拘束防止に関する研修も年2回の実施義務があるため、同時に行うといいでしょう。
なお、研修を行うにあたっては、虐待防止の取り組みを推進する担当者を選びます。
担当者は、「定期的な委員会の開催」「高齢者虐待防止に関する指針の整備」「高齢者虐待防止に関する研修の実施」の3つを適切に実行するための責任者として、研修内容の検討や委員会のアジェンダの整理などを行います。
障害者福祉施設等がクリアすべき項目
障害者福祉施設を設置する場合や障害福祉サービス事業等を運営する場合、下記の5つのチェック項目をクリアすることを厚生労働省は推奨しています。
<障害者福祉施設等における5つのチェック項目>
- 私たちの施設・事業所の設置者(理事長等)・管理者(施設長等)は、都道府県の障害者虐待防止研修を受けたことがある。
- 私たちの施設・事業所には、虐待防止委員会(あるいは、それに代わる虐待防止の仕組み)がある。
- 部署ごとに、虐待防止マネジャー(あるいは、現場のリーダーとして虐待防止に取り組む担当者)が決まっている。
- 厚生労働省発行の冊子「障害者福祉施設、障害福祉サービス事業所における障害者虐待防止法の理解と対応」を使うなどして、全職員が施設・事業所内、あるいは外部で虐待防止の研修を受けている。
- 厚生労働省発行の冊子「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」等を参考にし、活用している。
【参照】厚生労働省「障害者福祉施設、障害福祉サービス事業所における障害者虐待防止法の理解と対応」|厚生労働省(2014年10月)
https://www.mhlw.go.jp/content/000686501.pdf
【参照】厚生労働省「障害者福祉施等における障害者虐待の防止と対応の手引き」|厚生労働省(2023年7月)
https://www.mhlw.go.jp/content/001121499.pdf
併せて、下記にご紹介するチェックリストやシートも活用し、虐待防止に向けた体制を充実させていきます。
<虐待防止に向けたチェックリスト・シート>
- 体制整備チェックリスト:自治体や全国社会福祉協議会が用意しているチェックリストを使い、体制の抜け漏れの確認と職員への周知を進めます
- 虐待防止に関する取り組みの推進・改善シート:取り組みの現状を客観的に評価し、より良い体制を構築するのに使用します
- 職員セルフチェックリスト:職員の虐待に対する意識を高めるために活用します
【参照】厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活・発達障害者支援室 障害者福祉施設等における 障害者虐待の防止と対応の手引き |厚生労働省 (2023年7月)
https://www.mhlw.go.jp/content/001121499.pdf
虐待の早期発見と予防のために私たちができること
虐待防止の推進はすべての事業所の義務であり、必ず研修を実施して職員全体で虐待を防止する機運を高めていかなくてはなりません。虐待の早期発見と予防のために、ぜひとも本記事でご紹介した対策に着手していきましょう。
マイナビでは、医療や介護のプロによる虐待防止研修サービスをおこなっています。医療・介護現場における虐待防止対策にお困りの際は、「医療や介護のプロによる虐待防止研修サービス」をご用意しています。お気軽にお問い合わせください。
また、「マイナビ健康経営」は、人と組織の「ウェルネス(健康)」をさまざまなサービスでサポートしています。従業員の心身の健康向上をお考えの際にも、お気軽に悩みをお聞かせください。
<監修者> |
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